新型コロナウイルス感染症拡大による影響を受け、売上が急減している市内中小企業者に対して、事業継続を支援するために応援金を交付する制度です。
1.応援金額
1中小企業者につき10万円
※交付は1中小企業者につき1回限り
2.申請期間
新型コロナウイルス感染症対策のため、応援金のみの申請の方は
郵送での申請をお願いします。
<郵送>
令和2年5月22日(金曜日) ~ 令和2年8月31日(月曜日)
<窓口> 丹波市春日住民センター2階(丹波市春日町黒井496-2)
令和2年5月27日(水曜日) ~ 令和2年8月31日(月曜日)
受付時間:9時~17時(平日のみ)
※窓口申請は上記会場のみの受付となります。
3.対象要件、提出書類
個人事業主
【個人用】事業継続応援金のご案内 [PDFファイル/178KB]
対象要件
- 中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する業種で、第1次産業(農業・林業・漁業)は除く
上記の対象は、中小企業庁ホームページをご覧ください。 - 令和2年3月1日以前に事業を開始していること
- 令和2年4月または5月の売上高が前年同月と比較して20%以上減少していること※
- 市税の滞納がないこと
- 令和元年分の所得税の確定申告を行っている者であること
- 令和2年度の個人住民税の課税地が丹波市であること
- 被扶養者でないこと
- 主たる事業の収入額が、年金・給与収入等の合計を上回っている者であること
※事業開始後1年1か月を満たない場合は、基準月を含めた3か月の売上平均と比較
(3か月に満たない場合は、営業を行った月の平均と比較)
※令和2年1月以降に事業を開始された方は、令和2年3月1日までに丹波市に住所を有していることが必要です。
※対象の考え方
区分 | 申請者の住所 | 個人住民税の課税地 | 対象 |
---|---|---|---|
個人事業 | 市内 | 丹波市 | ○ |
市内 | 丹波市外 | × | |
市外 | 丹波市 | ○ | |
市外 | 丹波市外 | × |
※その他、上記「対象要件」を満たしている必要があります。
提出書類
次の書類を添えて、提出してください。
- 丹波市新型コロナウイルス感染症対策中小企業者事業継続応援金交付申請書兼請求書 [Wordファイル/25KB]
丹波市新型コロナウイルス感染症対策中小企業者事業継続応援金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/131KB] - 売上減少状況表 [Wordファイル/18KB]
売上減少状況表 [PDFファイル/66KB]
売上減少状況表(事業開始1年1ヶ月未満の場合) [Wordファイル/17KB]
売上減少状況表(事業開始1年1ヶ月未満の場合) [PDFファイル/87KB] - 誓約書兼同意書 [Wordファイル/21KB]
誓約書兼同意書 [PDFファイル/106KB] - 令和2年4月または5月の売上が、前年同月等と比較して20%以上減少していることを証する書類
確定申告書一式(写)、該当月の売上台帳(写) など - 市税の滞納がないことの証明書(発行日から1か月以内のものに限る)
※本庁税務課または各支所で取得できます。(手数料300円) - 住民票(写):個人事業で令和2年1月1日以降に事業を開始された場合のみ必要
(発行日から3か月以内のものに限る) - その他市長が必要と認める書類
※店舗等家賃補助金を同時に申請される場合は、5の書類はどちらか一方はコピーの提出で可
※チェックシート [Wordファイル/17KB]で、対象要件・必要書類を事前にご確認ください。
法人
【法人用】事業継続応援金のご案内 [PDFファイル/178KB]
対象要件
- 中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する業種で、第1次産業(農業・林業・漁業)は除く
上記の対象は、中小企業庁ホームページをご覧ください。 - 令和2年3月1日以前に事業を開始していること
- 令和2年4月または5月の売上高が前年同月と比較して20%以上減少していること※
- 市税の滞納がないこと
- 市内に本社または本店が所在する法人であること
- 直近の確定申告書の提出期限までに法人市民税の申告を丹波市にしていること
(申請日までに確定申告書の提出期限が一度も到来していない法人はこの限りでない)
※事業開始後1年1か月を満たない場合は、基準月を含めた3か月の売上平均と比較。
(3か月に満たない場合は、営業を行った月の平均と比較。)
対象要件
- 中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する業種で、第1次産業(農業・林業・漁業)は除く
上記の対象は、中小企業庁ホームページをご覧ください。 - 令和2年3月1日以前に事業を開始していること
- 令和2年4月または5月の売上高が前年同月と比較して20%以上減少していること※
- 市税の滞納がないこと
- 市内に本社または本店が所在する法人であること
- 直近の確定申告書の提出期限までに法人市民税の申告を丹波市にしていること
(申請日までに確定申告書の提出期限が一度も到来していない法人はこの限りでない)
※事業開始後1年1か月を満たない場合は、基準月を含めた3か月の売上平均と比較。
(3か月に満たない場合は、営業を行った月の平均と比較。)
※対象の考え方
区分 | 本社・本店 登記所在地 |
法人市民税の課税(丹波市) | 対象 |
---|---|---|---|
法人 | 市内 | 有 | ○ |
市内 | 無 | × | |
市外 | 有 | × | |
市外 | 無 | × |
※その他、上記「対象要件」を満たしている必要があります。
提出書類
次の書類を添えて、提出してください。
- 丹波市新型コロナウイルス感染症対策中小企業者事業継続応援金交付申請書兼請求書 [Wordファイル/25KB]
丹波市新型コロナウイルス感染症対策中小企業者事業継続応援金交付申請書兼請求書 [PDFファイル/131KB] - 売上減少状況表 [Wordファイル/18KB]
売上減少状況表 [PDFファイル/66KB]
売上減少状況表(事業開始1年1ヶ月未満の場合) [Wordファイル/17KB]
売上減少状況表(事業開始1年1ヶ月未満の場合) [PDFファイル/87KB] - 誓約書兼同意書 [Wordファイル/21KB]
誓約書兼同意書 [PDFファイル/106KB] - 令和2年4月または5月の売上が、前年同月等と比較して20%以上減少していることを証する書類
法人事業概況説明書の1、2ページ(写)、該当月の試算表(写) など - 履歴事項全部証明書(写)(法人の場合、発行日から3か月以内のものに限る)
※法務局で取得できます。 - 市税の滞納がないことの証明書(発行日から1か月以内のものに限る)
※本庁税務課または各支所で取得できます。(取得の際には法人印もしくは委任状が必要になります。手数料300円) - その他市長が必要と認める書類
※店舗等家賃補助金を同時に申請される場合は、6の書類はどちらか一方はコピーの提出で可
※チェックシート [Wordファイル/17KB]で、対象要件・必要書類を事前にご確認ください。